ー外国人雇用と在留手続きの専門家ー事業主様と外国人の皆様の在留資格手続きは、申請取次行政書士・いちほ行政書士事務所にお任せください!

こんなお悩みをお持ちのみなさま

外国人を採用したい・・・

  • アルバイトに応募のあった外国人を採用したい
  • 人手不足なので新たに外国人を採用したい
  • よく働いてくれるアルバイトの留学生を社員にしたい

外国人と日本で一緒に暮らしたい・・・

  • 外国人配偶者と日本で暮らすためのVISA(在留資格)が欲しい
  • 外国から日本に家族を呼びたい
  • 外国から知人を呼んで、一緒に日本を旅行したい

日本の永住権を取りたい・・・

  • この先もずっと日本で生活するために永住権を取りたい
  • 日本国籍を取得して、日本人として日本で生活したい
  • 要件や収集する書類がわかりにくく、何度も役所に足を運べない

でも、手続きがよくわからない、時間と手間がかかる

今すぐ、ご相談を

初回のご相談は無料です。077-572-7424メールは24時間365日受付中

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ご依頼者の声

当事務所が大切にしていること

1、コンプライアンスの重視

外国人の在留が許可されるように、活動内容から在留資格を検討し、それを立証する証拠書類を集め申請書を作成し、申請すること、これらのことを外国人本人や事業者様とやり取りをしながら進めていく、これが私たちの申請業務となります。しかし、この時に忘れてはならないのが、外国人が日本で働くための様々な法的な制約です。事業者の皆様が安心して外国人を人材として雇用し、また、外国人が安心して日本で働き生活するためには、その制約を理解し不法就労を防ぐ必要があります。在留許可を得ることだけを考えて、コンプライアンスを軽視することは許されません。事業者の経済活動と外国人の利益、そして外国人を受け入れる日本社会と日本人の利益のために、外国人の在留資格にかかわる専門家としてコンプライアンスに基づいた業務を大切にしています。

Q7.不法就労とはどのような場合をいいますか。
A.不法就労とは次のような場合をいいます。
  1. 我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
  2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴うじぎょうを運営する活動又は報酬を受ける活動
Q8.不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。
A.入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。

不法就労助長罪は、

  1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為

を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

【厚生労働省 東京労働局HP  よくあるご質問 > 外国人雇用関係より抜粋

2、迅速な対応

外国人を採用して、実際に働き始めることができる時期は、外国人が日本にいるのか、海外にいるのか、現在の在留資格とこれからの活動内容によって、外国人ごとにそれぞれに異なります。事業者様にとっても外国人にとっても1日も早く働き始めて欲しい、働き始めたいという声にお応えするべく、私たちの業務の範囲ではできる限り迅速な対応を心がけております。

在留申請の処理期間
出入国在留管理庁では、在留審査処理期間(日数)をホームページで公表しています。

よくご相談のある主な在留資格の令和6年1月1日~令和6年3月31日における審査処理期間(交付までの日数)は以下の通りです。

在留資格在留資格認定証明書在留期間更新在留資格変更
経営・管理81.3日42.0日79.5日
技術・人文知識・国際業務58.2日32.7日55.8日
技能92.7日41.1日48.1日
日本人の配偶者等72.9日35.5日37.4日
出入国在留管理庁 HPより引用

取り扱い業務

永住者ビザ

資格外活動

就労資格証明

その他のビザ

特定技能

帰化許可申請

取り扱い手続き

在留資格認定証明書

日本国外にいる外国人を日本に呼ぶ場合

在留資格更新

現在と同じ在留資格で期間を更新をする場合

在留資格変更

現在の在留資格とは別の在留資格を得たい場合

報酬に含まれるサービス

ニーズに合わせて2つのプランをご用意

各プランに含まれる内容Aプラン
(標準プラン)
Bプラン
日本の役所での書類収集×
すべての申請書類の作成
必要に応じた説明書・理由書の作成、添付
追加書類が求められた際の対応
安心の前金制、追加費用はありません
申請取次行政書士が申請を代行
在留資格認定証明書などの受け取り
万一不許可の時は、無料で再申請

報酬表

※事業者様・各種学校様の複数申請の場合は割引があります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

業務内容AプランBプラン
在留資格認定証明書交付申請110,000円132,000円
在留資格変更申請110,000円132,000円
在留期間更新申請(転職等事情変更なし)44,000円66,000円
在留期間更新申請(転職等事情変更あり)110,000円132,000円
就労資格証明書交付申請66,000円88,000円
資格外活動許可申請55,000円77,000円
永住許可申請121,000円154,000円
帰化許可申請154,000円174,000円
※上記報酬額は標準的な業務の場合の金額です。案件の難易度などによって変わる場合があります。

不許可の場合の再申請は無料!!

但し、虚偽説明などの場合を除きます。

初回のご相談は無料です。077-572-7424メールは24時間365日受付中

メールでのお問い合わせはこちら

よくある質問

いちほ行政書士事務所は、全国対応していますか。

はい、弊所は、滋賀県大津市にありますが、ご依頼は全国から受け付けております。現地に伺わなければならない場合には、交通費実費分として往復最大5,000円を頂戴しております。

事務所まで出向く必要はありますか。

いいえ、遠方からのご依頼の場合など、事務所まで来ていただく必要はありません。メール、電話、オンラインなどを活用して、お話を伺い業務を進めさせていただくことが可能です。

※ただし、第三者からのご依頼は受け付けておりません。

土曜日や日曜日、祝日も相談できますか。

はい、土日祝であっても、あらかじめご連絡いただければ、ご都合のよい日程で調整させて頂きます。お仕事等で夜しか時間が取れないなどのご相談もご遠慮なくどうぞ。

報酬の支払い方法にはどのようなものがありますか。

当事務所のお支払方法は、指定口座へのお振込みの他、各種クレジットカードでお支払いいただくこともできます。

万一、許可が取れなかった場合はどうなりますか。

ヒアリング時に伺ったお話が不正確であった場合等を除いて、再申請を無料で行います。また、どうしても許可が取れなかった場合は、書類取得費用などの実費分を除いて返金させていただきますので、安心してご依頼いただけます。

在留資格・VISA申請の手続きをスムーズに

いちほ行政書士事務所では、コンプライアンスを基本に、日本に滞在したい外国人の皆さまや、外国人を日本に呼んで一緒に生活したり、働いたりすることを希望される皆さま、事業者の皆さまの在留資格申請にかかる面倒な手続き、許可取得後の在留資格の維持・管理のお手伝いをしております。お気軽にお問合せください。

ご依頼の流れ

お問い合わせ・初回ご相談
まずは、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

もちろん、電話、LINEでも構いません。
初回のご相談の日時の調整させて頂きます。土曜日、日曜日、祝日でもご希望に応じて調整いたします。

初回のご相談は無料です。
対面、Zoom、LINEなどご希望の方法で担当者とお話しください。
詳しい内容をヒアリングさせていただき、許可の要件を確認します。
許可が見込める場合には、手続きの進め方と費用の見積もりをご説明いたします。

今回の申請が難しいと考える場合には、その理由と対処法もお伝えし、次回の申請のお手伝いをします。
お申込み
業務の内容、費用にご納得いただければご契約となります。
報酬(実費含む)を、指定口座にお振込みいただきます。各種クレジットカードでのお支払いも可能です。
以後、報酬額が加算されることは一切ありません。また、万一の不許可場合は、無料にて再申請、それでも許可が得られなかった場合には、報酬は返金致しますので、安心してお申込みいただけます。(ただし、お伺いしていたお話の内容に虚偽事項が含まれていた場合は除く)
業務の開始
お客さまからお伺いした内容をもとに、在留資格・手続き・プランに応じてご用意いただく書類のリストをお渡し致します。

弊所でも書類の収集をし、ヒアリング内容、ご用意いただいた書類をもとに、申請書、理由書等の作成に入ります。
申請書等が完成しましたら、ご確認後、必要な個所にご署名をいただきます。

弊所が出入国在留管理局へ申請の取次(申請代行)を行います。
もちろん、追加の資料等の対応も当方で行います。
許可の取得
許可が出た場合は、結果通知と在留カードの受取りも当方で行います。
お客さまに新しい在留カードをお渡しいたします。

万一、不許可の場合は、理由を確認後再申請を無料で行います。
※ただし、虚偽の申告に基づく場合は除く

お問い合わせ

お問い合わせはこちらからどうぞ。当日または翌営業日中にご連絡いたします。

お電話:077-572-7424でもお待ちしております。

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